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株式投資と言っても、常に利益が計上できるとは限りません。
損失を被ることもたまはあると覚悟する必要があります。
ただ、この投資で被った損失には、税制上の優遇措置が設けられていいます。
万一株式売買で損失を計上した場合は、その損失が生じた年の他、
その年の翌年から3年間に渡って、税制としてその損失を考慮するシステムが有ります。
これを税制上、譲渡損出の損益通算控除と言います。
この控除を受けるためには、確定申告する必要はありますが、この制度を知らなくて申告できなかったという方に対しても、
確定申告期限後に特例処置を設けている場合もあるので、申告していない方でも株式投資で損失を計上した方は、税務署に問い合わせてください。
「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」とは、2003年(平成15年)の税制改正以降、上場株式等の譲渡で生じた損失(いわゆるキャピタル損)額は、先ず、その損失があった年に関わる譲渡所得の金額と損益通算し、それでも通算(相殺)しきれない損失が生じている場合は、翌年以降3年間に渡り、通算できる制度です。
税制上、譲渡所得等と損失額の通算を「損益通算」と言い、翌年以降に通算できなかった分の損益通算することを「繰越控除」と言います。
尚、この損益通算は、2009年(平成21年)から株式等の譲渡所得金額だけでなく、配当所得も加えられています。
株式譲渡における損益通算や繰越控除は、原則として確定申告を期日までに提出することが適用を受ける要件ですが、会社員等の給与所得者は、通常、年末調整を行った時点で税務手続きが終了するので、株式売買等で損失が出ていても申告しない場合がよく見られます。
しかし、これらの方々には、救済措置が有ります。
会社員等の確定申告の義務がない人たちの場合には、税金の還付を受けうる期間が5年と定められています。
この確定申告の必要ない人が税金の払い過ぎを取り戻せる制度が、「還付申告」です。
株式投資などで損益通算していない方等は、この制度を調べて御自分に適用されないかを確認してください。