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株取引の売買益(キャピタル・ゲイン)には税金が課せられます。
この課税対象は、株式の受け渡し日を基準にした1月1日から12月31日までの1年間における、
すべての株式取引で発生した損益額を合計したものです。これを税務用語では、「譲渡所得」といいます。
「譲渡所得」は、原則として、一般の給与所得等の所得とは別勘定の扱いを受け、
現在の税制が始まった2003年以降においては、各所得を別々に分けて確定申告する必要があります。
ただこの原則には例外規定があり、
1.年収2000万円以下のサラリーマンの給与所得と、
2.退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えない場合は、確定申告を行う必要がありません。
つまり、株取引の売買益も退職所得以外の所得に該当するので、
株の利益が1年間で20万円を超えなければ、申告の必要はないということです。
因みに、現在の株取引優遇税制により、2013年12月31日までの売却益に課せられる税金は、10%になっていますが、
このまま国会で優遇税制の延長が議決されない場合は、2014年1月1日からは従来の20%にアップするので、
株式投資家は、証券取引税制に注意をしてください。
また、株取引では、売却益だけでなく配当金にも税金が課せられます。
配当金への課税税率も上記譲渡所得と同様に、2013年12月31日までは10%となっていますが、
この税率もまた、2014年1月1日からは、は20%になります。
配当所得は、総合課税の対象の中に含めて、確定申告を行って納税することも可能です。
この場合は、配当課税控除の対象になります。
また、配当所得は、申告分離課税を利用して納税することも可能です。
申告分離課税をすると配当控除を受けることができませんが、
その反面、他の取得している上場株式等に譲渡損失等が発生していれば、その損失額と損益通算することが可能です。
因みに、控除対象である配偶者や扶養親族が確定申告すると、その人たちに配当された配当所得が合計所得金額に含まれます。
そしてこの所得の合計が38万円を超えると、配偶者や扶養者は本来控除されるべき所得控除が受けられなくなってしまうので、これらの税制も十分検討してください。